2014年6月2日月曜日

縦書為替印‐タイトルリーフの代わりに

切手展の出品には、いろいろとルールのある「タイトルリーフ」というものが必要と聞いています。
当分はとてもそこまで ― という現状ですので、タイトル代わりに、こんなものを拵えています。
上の方の表は、二重線の上が局種別の為替印使用状況。二重線の下部は、事務別の消印の種類の使用状況です。

この程度のことなら、今やさまざまな専門書や専門誌に書かれていますが、自分の知識の整理方法として作ってみると、結構面倒なものでした。

リーフ作りにはエクセルを使っていますので、こういう表をリーフの中で表現するのはとても便利です。

表の下は、必要な法令・告示・通達。
明治も30年代になると、現代の公告式とほぼ同様の形式が整ってきていたようです。条文本文の「但し書き」は一本書きではなく改行されているなど細かいところで差異があって面白いのですが、興味のない方には、すみません。スルーしてください。
感心するのは、印顆本体は「印章」と表現していること。シャチハタさんのサイトによると、「印鑑」は印影のことだそうです。

もうひとつ気になるのが、原文の「日附」「日付」の混用です。逓信公報令達類篇しか見ていず法令全書との比較はしていませんが、令達類篇の方が原文に近いと思います。
役所は、画数の多い字の方が重々しいと考えているのか、現代でも「附則」「附属病院」「附属中学校」など「付」は使われていません。

これらのうち、明治22年公達第446号は、明治19年の郵便電信局発足に合わせて発出されたであろうことはわかるのですが、たった一つの例外的なタイプを除いて遵守された形跡がありません。
その例外タイプとは「陸奥福岡型」。このタイプだけが、印鑑下部の3行を右から読んで「〇〇國〇〇郵便電信局」と表示されています。
今も昔も、結構良い加減な行政で…。

このリーフ全体で、明治33年10月1日の「郵便為替規則施行」を表現していないことに最近気が付きました。
この施行規則によって、すべての「郵便局所」で為替が取り扱われます。
「郵便局所」は、この当時は、(「内地」のみで言えば)郵便電信局・郵便局・支局・郵便受取所・郵便電信取扱所・郵便電信受取所・郵便取扱所です。
 ※ 郵便取扱所は通信船4隻内に設置。

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